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本個人により開設及び運営されていること(法人による開設・運営ではないこと)。但し、ホームページサービスを提供するプロバイダが個人である必要はありません。 |
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非営利目的であること(商行為及び営業行為等の営利行為を目的としないこと)。但し、 直接には営利行為を目的としていなくても、本件著作物を使用することにより間接的に利益を得る目的があると認められる場合には、営利目的であるとみなします。 |
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本ソフトウェアに関し記述する目的があること又は本ソフトウェアに関する記述があること。すなわち本ソフトウェアに関するコンテンツの作成を目的とするホームページであること。 |
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「プロサッカークラブをつくろう!ONLINE利用規約」第6条に記載される「禁止事項」が含まれていないこと。 |